地域福祉委員制度

地域福祉委員とは

 桜井市では、住民相互の助け合いや交流の場を広げ、ともに支え合う地域づくりを進めるため、平成12年より地域福祉委員制度を制定しています。

 桜井市社会福祉協議会は、自治会長や地区社協会長の推薦を受け、各自治会に3人(自治会の規模や事情により増減あり)の地域福祉委員を委嘱し、住民の皆さんとともに、誰もが安心して暮らせる『住んでよかった福祉のまちづくり』を進めています。

 地域福祉委員とは、自治会や民生児童委員、老人会、婦人会などの各種組織やボランティアと協力して、地域の福祉問題を発見し、実態の把握、ボランティアなどの人づくりをし、住民同士の助け合い活動(小地域福祉ネットワーク活動)へ結びつける役割を担った人たちです。小地域福祉ネットワーク活動のひとつである「ふれあいサロン活動」の企画、運営や、実態把握のための調査、地区社協の活動への協力など、地域の住民のみなさんと協力して、福祉のまちづくりを進める活動をしてくださっています。