ボランティア活動保険

1.特長

  1. ボランティア活動中の偶発的な事故による活動者自身のケガを補償します。
  2. ボランティア活動中の偶発的な事故により他人にケガを負わせたり、他人の物を壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負わされた場合の補償をします。
  3. ボランティア活動者自身の食中毒(O – 157等)や特定感染症、熱中症(日射病や熱射病)も補償します。
  4. 天災・地震補償プランに加入の場合は、ボランティア活動中の天災(地震・噴火・津波)による活動者自身のケガも補償します。

2.加入申込者(加入できる方)

ボランティア個人またはボランティアグループ、特定非営利活動法人(NPO法人)またはその所属の無償のボランティア(※ 社会福祉協議会に登録または委嘱されていることが必要 です。)

3.被保険者(補償対象となる方)

・ボランティア個人
・ボランティアの監督義務者(※1)NPO法人(※2)(賠償事故のみ)

※1.ボランティアが未成年で責任能力がない場合には、親権者など監督義務者 が、法律上の損害賠償責任を負う場合があるため、被保険者としています。

※2.NPO法人に所属するボランティアの場合、ボランティア活動中の事故により,NPO法人が法律上の損害賠償責任を負う場合があるため、被保険者としています。

4.対象となるボランティア活動

日本国内における「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する無償(※1、2) (非営利)のボランティア活動」で、下記の(1)~(3)のいずれかに該当する活動とします。

  1. グループの会則に則り企画、立案された活動であること(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。)
  2. 社会福祉協議会に届出た活動であること
  3. 社会福祉協議会に委嘱された活動であること

※1.交通費、昼食代、活動のための原材料費の支給については無償とみなします。
※2.NPO法人に所属する無報酬のボランティアはボランティア活動保険の対象となります。

お問い合わせは・・・

桜井市ボランティアセンターへ(桜井市社会福祉協議会内)
TEX:0744-42-2724
FAX:0744-46-5052