車いすの貸出

 詳しくは桜井市社会福祉協議会までお問合せください。

車いすの貸出

 在宅での介護などのために、短期間の車いすの貸出を行なっています。

利用できる方

  • 市内に住所を有する人で高齢者の方や身体に障がいがある人、
    及び日常生活において介助、通院、外出、旅行等の用途に必要とする個人

申請方法

  • 窓口にて、「車いす使用申請書」をご記入の上、提出いただきます。
  • 申請者の印鑑、利用者本人の確認書類(保険証など)が必要です。

    車いす使用申請書はこちら

貸出期間と利用料金

  • 原則として10日間は無料で、10日を超える場合は、10日間毎に500円が必要です。
  • 利用は、最大3ヶ月までです。

その他

  • 貸出および返却は、平日の午前9時から午後5時までです。
  • ただし返却日が土曜・日曜・祝日のときは、その翌日です。

【自走用タイプ 】
【介助用タイプ】
折りたたんだ状態

お問合わせ・申込み先

桜井市社会福祉協議会
TEL 0744-42-2724 / FAX 0744-46-5052