詳しくは桜井市社会福祉協議会までお問合せください。
車いすの貸出
在宅での介護などのために、短期間の車いすの貸出を行なっています。
利用できる方
- 市内に住所を有する人で高齢者の方や身体に障がいがある人、
及び日常生活において介助、通院、外出、旅行等の用途に必要とする個人
申請方法
- 窓口にて、「車いす使用申請書」をご記入の上、提出いただきます。
- 申請者の印鑑、利用者本人の確認書類(保険証など)が必要です。
車いす使用申請書はこちら
貸出期間と利用料金
- 原則として10日間は無料で、10日を超える場合は、10日間毎に500円が必要です。
- 利用は、最大3ヶ月までです。
その他
- 貸出および返却は、平日の午前9時から午後5時までです。
- ただし返却日が土曜・日曜・祝日のときは、その翌日です。
お問合わせ・申込み先
桜井市社会福祉協議会
TEL 0744-42-2724 / FAX 0744-46-5052